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静岡県地域史研究会会則
第一条(名称)本会は静岡県地域史研究会と称する。
第二条(事務所)本会の事務所を静岡市におく。
第三条(目的)本会は静岡県地域を対象とする歴史学(主として中世史・近
世史)の研究を推進し、民俗学、歴史地理学、教育史学など諸分野と
も交流を行い、地域史研究の深化、発展をはかることを目的とする。
第四条(事業)本会は基礎的研究につとめ、研究発表を重根する。会報を発
行する。その他、この会の発展に寄与する事業をおこなう。
第五条(会員)本会の趣旨に賛同し、所定の会費を納入する者を会員とする。
第六条(退会)会員は本人の申出により退会することができる。
第七条(総会)総会は年一回開き、会の方針を決め、役員を選出する。総会
は会長が招集する。総会の議決は出席会員の過半数によって成立する。
第八条(役員)本会に会長一名幹事若千名、会計監査二名をおく。また、
顧問をおくことができる。
第九条(運営)会長は本会を代表し、会務を総括する。幹事は会長の指示の
もとに会務を処理する。幹事の中から事務局長一名を選び、日常会務
を処理する。また、会長にかわる代表幹事をおくことができる。会計
監査は、会の会計を監査する。
第十条(経費)本会の経費は会費・その他の収入をもってあてる。会費は年額三千円とする。本会の会計年度は、毎年九月一日に始まり、翌年八月三十一日に終る。
(会則の変更)会則の変更は総会出席者の過半数の同意によっておこなわれるものとする。
(施行)この会則は一九八一年九月二十六日より施行する。
(二〇一四年九月二十三日変更)
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